「家事使用人の雇用ガイドライン」が厚労省により策定されました

現在、雇用主(ご家庭)や家事使用人には、一般の労働者と同じように、労働契約法や職業安定法、労災保険の特別加入に関する部分などが適用されており、その中の一つに雇用主は「使用者」として家事使用人への安全の配慮など、適切な雇用管理が求められていることがあります。

一方で、一般の労働者に適用されている、労働基準法や最低賃金法、労働安全衛生法などは家事使用人には適用されていません。しかしながら、家事使用人が働きやすい環境を確保していくため、これらの法律の水準を下回らないようにすることが大事と考えられます。

このたび厚労省により、「家事使用人の実態把握のためのアンケート調査」の結果等を踏まえ、家事使用人の働きやすい環境を確保するため、雇用主であるご家庭が家事使用人と労働契約を結ぶ際や、就業中の留意すべき事項を示した「家事使用人の雇用ガイドライン」が作成されました。