埼玉県最低賃金は令和5年10月1日から「時間額1,028円」に改正されました!

令和5年9月末まで987円だった埼玉県の最低賃金は、41円の引き上げとなり、1,028円となりました。

令和5年度の最低賃金の改正は、時間額表示となった平成14年度以降、最も大きい引き上げ額です。

仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。使用者が労働者に最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合には、使用者は労働者に対してその差額を支払わなくてはなりません。

地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められています。なお、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。

弊事務所で計算してみたところ、1日8時間、週5日勤務の月給制の社員で17万2千円(通勤、残業など除く)以下の人は危険ですので、自社の1ヵ月の平均所定労働時間を出して、1時間あたりの額が1,028円(埼玉県)に達しているかチェックしてみましょう。