『延長等』☆新型コロナ感染症のため報酬減になった場合、標準報酬月額の特例改定
令和2年6月下旬に発表されたコロナ特例月変が、10月に入って日本年金機構Topics 2020で『延長等』されることが発表されています。延長等と「等」が付くのはタイプ2が加わっているからだろうと思われます。
タイプ1は、前回の取扱いでは4月から7月までの間にコロナ禍による休業のため報酬が急減した場合は、1ヵ月で翌月から保険料を改定するということでした。今回はその対象期間が8月から12月までにしたということでまさに『延長』です。
タイプ2は、前回の取扱いで既にコロナ特例改定を受けている人のうち、急減月が4~5月であった人(5~6月改定者)が、8月に支給された報酬を等級表にあてはめたときの等級と、算定基礎届で決まった標準報酬月額の等級とを比べて2等級以上低い場合にその8月報酬で算定(定時決定)する、というものです。
さて気になるのは、その後に休業が回復したときにどうなるか?ということですが、急減月が6~7月で、7~8月改定の人は、休業回復月から3ヵ月平均報酬が2等級以上上昇したら月変すると決められていました。今回の新バージョン、8月~12月が急減月で特例改定した人、8月報酬のみ算定者は、休業回復月1ヵ月の報酬が2等級以上上昇していたら翌月から月変するという点が異なりますね。
タイプ2が当てはまる人は、支払基礎日数17日以上となり休業回復したときのことも考慮して、基本的に来年の8月までの標準報酬月額になることもあって、慎重に検討したほうがよさそうです。特例改定せず、算定(定時決定)で決まった報酬のままのほうがいいケースもあるでしょうから‥、