令和2年9月から厚生年金保険の標準報酬月額の上限が変更に

これまで厚生年金の保険料は、上限等級(31級・62万円)とされていましたが、令和2年9月からはこの上に1級追加され、「32級・65万円」が上限となりました。

会社のほうで何か特別な届け出が必要ということはなく、改定後の新等級に該当する被保険者の方がいる会社には、9月下旬以降に日本年金機構より「標準報酬改定通知書」が送られてくることになっています。

日本年金機構のウエブサイトには、「厚生年金保険の上限改定に係る特例的な取扱いとして、この改定により、令和2年9月に適用される標準報酬月額と実際に被保険者が受けている報酬との間に大きな乖離が生じるケースにおいては、事業主からの届出により、標準報酬月額の特例的な改定を行うことができる場合があります。」と記載され、具体的な事例の資料(PDF)が添えられています。

こういった情報も必要ですが、特例的なケースでなく、令和2年の算定で31級62万円だった人が昇給した場合、3ヵ月平均がいくら以上だと随時改定に該当の?、みたいな疑問もありますね。

これについては、これまでと同じ考え方で実質2等級差により改定となるとのこと。

ですから、令和2年の算定で31級62万円となった人が昇給した場合、3ヵ月平均が66万5千円以上になれば、標準報酬月額68万円の範囲に入ってきて実質2等級差になるため、1級しか上がらないけれども随時改定になるわけです。