令和2年3月分から協会けんぽの保険料率が変更になります
例年この時期に健康保険料率が変更されており、本年も同様です。会社のご担当者は、4月に支払う給与計算のときに新たな料率で行うようにしましょう。
料率は都道府県ごとに設定されるわけですが、料率順に並べ替えてみると、高いところと安いところでは1%以上差があることがわかります。たとえば月の報酬が26万円の方の場合、1%で2600円ですから‥牛丼の並盛が6杯は食べられそうで、経済的にかなり重みがありますね。
協会けんぽの方でも、会社の皆さまの負担を減らそうとして、様々な働きかけを行っていますので、一度ご覧になるのもよろしいかと思います。
<以下、協会けんぽweb-siteから引用>
協会けんぽでは、平成30年度から新たに「インセンティブ(報奨金)制度」を導入します。この制度は、協会けんぽの加入者及び事業主の皆様の取組に応じて、インセンティブ(報奨金)を付与し、ご負担いただいている都道府県支部ごとの『健康保険料率』に反映させるものです。
なお、平成30年度の取組は平成32年度の保険料率に反映させるなど、当該年度の取組は翌々年度の保険料率に反映させる仕組みとなります。