平成31年4月から厚生年金の70歳到達届が一部省略化されます
会社にお勤めの厚生年金の被保険者の方が、70歳になると「厚生年金被保険者資格喪失届」と「70歳以上被用者該当届」の提出が必要となります。
今回は以下の2つの要件の両方に該当する人は、この2つの届け出がいらない、と改正されました。
<要件1>70歳になる前からその会社に勤めていて、70歳になってからも勤め続けている
<要件2>70歳になったときの標準報酬月額相当額と、70歳になる直前の標準報酬月額と同じである
このような方はけっこうおられるでしょうから、事務担当者にとっては手続きの手間が軽減されるかもしれません。
ちなみに70歳になった後は標準報酬月額の後に「相当額」という文言がくっつきますね。標準報酬月額は、厚年法20条によれば「被保険者の報酬月額に基づき・・・」とありますから、被保険者でなくなった70歳以上にそのままこの用語を使用するのは適当でないということなのでしょう。
ちなみに初期の「70歳以上被用者該当・不該当届」や「70歳以上被用者算定基礎・月額変更・賞与支払届」を見てみると、前者には標準報酬月額相当額(この欄は記入しない)の欄があり、後者には従前の標準報酬月額相当額の欄があります。
平成31年3月現在の「厚生年金被保険者資格喪失届」と「70歳以上被用者該当届」は合体され、両方の機能を持つ「70歳到達届」と称されています。この書式になると記入欄に標準報酬月額相当額とか標準報酬月額の欄はありません。月あたりの報酬額を入力すれば自動計算するようになっていることから、無駄な欄は減らしていったものと推測します。
思い起こせば‥こういった届け出が必要になったのも、平成19年4月から会社に在籍している70歳以上の人に60歳台後半の在職老齢年金のしくみを適用するようになってからですね。