「賞与支払届総括表」の“被保険者人数”と“賞与支給人数”について

賞与を支給するので、賞与支払届を作っていて、総括表を書こうとしたときに、“被保険者人数”と“賞与支給人数”の書き方で迷ったことはないでしょうか?

年金事務所から送付される賞与支払届の封書に同封されている総括表記入例の“被保険者人数”の説明文を見ると「賞与を支給した日現在の被保険者数を記入してください」とあります。

平成30年3月から届出書の様式が新たになって、70歳以上被用者も同じ用紙で届け出ができるようになりました。説明文のとおり受け取れば、以下の会社では東さんと関東さんは後期高齢の従業員で被保険者資格がありませんから、被保険者人数は5人でよさそうです。しかし№2埼玉さんも厚生年金の被保険者ではありませんから‥この人も除外して被保険者人数を4人と書くべきでは?との疑問がわきます。

厚生年金の被保険者ではないけれども、健康保険の被保険者である人は、総括表の被保険者人数に入れるのか、入れないのか、記入例のどこにも書いてないですが、ご不明な点は管轄の年金事務所まで‥、とリーフレットに書いてありますから電話してみると、厚生年金の被保険者資格がなくても、健康保険の被保険者資格がある人は、入れるそうです。ですから、“被保険者人数”5人でOKとなります。

“賞与支給人数”は、被保険者の中で賞与を支給した人なのでしょうか、それとも被保険者資格には関係なく、単に賞与を支給された人でいいのでしょうか?。これについても訊いてみたところ、単に賞与を支給された人、ということだそうです。ですから例の場合は“賞与支給人数”6人となります。このように会社の年齢構成によっては、被保険者人数と賞与支給人数が逆転することもありえることになります。

さらに、賞与を支給された週20時間未満のパートさんは支給人数に入れるのでしょうか?。訊きませんでしたが‥、そもそも賞与支払届に記載されてないですから、入れないでしょうね。あくまで賞与支払届の総括表ですから。こう考えてくると、70歳以上被用者該当届や70歳到達届の重要性が浮かび上がってきます。

今回、年金事務所に電話確認したことが真実だとすると、事務手続きの解説本には「賞与支給人数:賞与を支給した被保険者人数を記入します。」と書かれたものがありますから注意が必要です。