平成30年は協会けんぽの健康保険料率が3月分から変更、労災保険料率は4月から一部変更

都道府県ごとの医療費が下がれば、その分都道府県の健康保険料率も下がる、とされていて、毎年春先のこの時期に変更されます。平成30年の協会けんぽの健康保険料率、介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)から新たな料率となります。

【埼玉県】健康保険料率 (旧)9.87%⇒(新)9.85% 介護保険料率 (旧)1.65%⇒(新)1.57%

 

平成30年度の雇用保険料率は、平成29年度から変更ありません

給与から控除される雇用保険料の労働者負担分は、平成29年度と変わらず、一般の事業が引き続き0.3%(3/1000)、農林水産・清酒製造、建設の事業は0.4%(4/1000)です。

平成30年度の雇用保険料率 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000192647.pdf

 

労災保険料率は、一部の業種で平成29年度から変更される見込みです。

労災保険率は、平成 30 年度は改定される予定となっていて、業種で見ると、建設事業1.1%⇒(新)0.95% 既設建築物設備事業1.5%⇒(新)1.2% 卸売業・小売業・飲食店又は宿泊業0.35%⇒(新)0.30%などは下がっていますが、非鉄金属精錬業など上がっている業種があり、現行の労災保険料率から変更しない業種もあるようです。

平成30年4月1日改定予定の労災保険料率 http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11401000-Roudoukijunkyokuroudouhoshoubu-Rousaikanrika/0000188912.pdf