退職証明の別添、解雇理由証明書は退職日までに請求された場合に交付する
解雇理由証明書は、使用証明と違ってその目的が異なるようです。
使用証明は、再就職に役立てるためという目的がありますが、解雇理由証明書は労使紛争になった際にどうして辞めさせられたか、一方的に辞めさせられた従業員が、その理由をはっきりさせるため会社側の主張する根拠を書面化してもらうためのものです。目的がまったく違いますから、使用証明と同じ条文で括っていることにすごく違和感があります。
労基法22条が改正された平成10年当時は、法律の条文に平成15年改正で加えられた労基法18条の2(解雇権濫用法理)もなく、平成19年改正で解雇権濫用法理が労働契約法16条へ移し替えられましたが、解雇権濫用法理が広く一般に知られていなかった時代でした。ちなみに現行の労働契約法第16条(解雇)は次のようなものです。「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」
ですから、解雇理由証明書はその内容を非常にシビアに問われることになります。作成される場合は、厚労省ひな形をそのまま利用するのがいいですね。