従業員ですか?個人事業主ですか? 働き方の自己診断チェック

たとえば‥こんな話し‥、下請け専属契約の名でその会社の修理工事だけやっており、会社から勤務時間を指示され、勤務開始時間に会社に無線で連絡、指示に従い仕事先に直行し、仕事が終了すると無線で報告、会社から次の指示を受けていた。作業に使用する道具類や車は会社のもので、それを貸してもらっていた。材料は会社契約の材料店で仕入れてその材料費は会社が支払っていた‥って、この人のどこが個人で事業を行っている事業主なのか、理解しがたいものがありますが、当然‥平成7年に東京地裁は労働基準法における労働者(会社の従業員)として認めています。

ほかにも、平成6年には大工の仕事をしていて、勤務していた間に他の会社の仕事をしたことがない、大工職人の仕事の他にブロック工事もやっていたり、一定の時間は仕事に拘束されそれ以降に時間には残業代が支給され、現場の監督の指示により会社から指揮監督されていたりした人が、実質的な使用従属関係に基づく労働契約(会社の従業員)であると東京地裁が認めた判決があります。

以前のブログにもありますが、なかなか境い目がわかりにくい、雇用と請負ですが、国交省が上手にまとめたチェックリストがあります。自分の働き方をチェックしてみてはいかがでしょうか?