定年後継続雇用の無期転換ルール特例の適用申請
「何もしないと、定年過ぎて嘱託やパートになった人が5年後に再び正社員になりますけどいいんですかぁ~」、と教えてくれているような資料があります。熊本労働局の『65歳を超える高年齢者雇用確保措置を導入している事業主皆様へ・・無期転換ルールの特例適用の申請はお済ですか!!』は、実に親切に解説してあります。いろんなところの解説を見てみましたが、あまり一般的にはありえそうもない“5年を超えるプロジェクトで有期契約の高度専門職”についての無期転換ルールの特例が先に載っているので、身近な会社でよくある60歳定年で嘱託社員等になり65歳まで継続雇用される方々に対する無期転換ルールの特例がかすんで目立たないような配置になっています。
熊本労働局のものをよくよく眺めますと、定年後再雇用制度を用いている会社は、高年齢雇用推進者を選任して、高年齢雇用状況報告書のコピーを添付して、労働局の認定を受けましょう。ただし、労働条件通知書は特例の対象ということがわかる様式を使ってくださいね、ということがよく分かるように図示されています。
ちなみに、高年齢雇用推進者っていうのが聞き慣れませんが、高年齢者雇用安定法第11条において、企業における高年齢者の安定した雇用の確保を推進するための取組の中心的役割を担う者として、事業主が選任するよう努めなければならない人、のことです。高年齢雇用状況報告書には、「高年齢者雇用推進者」を選任している場合は、その役職と氏名を記入してください、とあります。ちなみに記入例を見ると、人事部長あたりのポジションの方が想定されているようですね。
あとは、第二種計画認定・変更申請書と無期転換ルールの特例に対応した労働条件通知書が必要ですから、それは厚労省が出している『高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について』(H27.2)のP15とP21~22を参考にして作成し、労働局に特例適用の申請をするだけです。
将来のトラブル回避のためにも押さえておきたい手続きです。