セクハラ防止のために事業主が行わなければならない9項目
平成27年7月22日の新聞等にイタリアンファミレス大手Saがセクハラで東京地裁に訴えられたとの記事がありました。副店長だった男性のセクハラが原因で、20代の女性店員さんが亡くなられたということで、誠に痛ましい限りです。訴えた側は、店長や会社がセクハラを放置し、安全配慮義務を怠ったと主張しています。
職場におけるセクシャル・ハラスメントを防止するために、会社が行わなければならないこととして、次の9項目(厚生労働大臣の指針)が決められていて、会社はこれを必ず実施しなければなりません。
【事業主が雇用管理上講ずべき措置】
1)セクハラの内容、あってはならない旨の方針の明確化と周知・啓発
2)行為者への厳正な対処方法、内容の規定化と周知・啓発
3)相談窓口の設置
4)相談に対する適切な対応
5)事実関係の迅速かつ正確な確認
6)当事者に対する適正な措置の実施
7)再発防止措置の実施
8)当事者等のプライバシー保護のための措置の実施と周知
9)相談、協力等を理由に不利益な取扱いを行ってはならない旨の定めと周知・啓発
もしも、大手ファミレスSaが以上の9項目をやっていなかったとすれば、裁判では非常に不利になるでしょうね。