健保の扶養から外す手続きはあったが、3号から外す手続きはなかった。が、できた。
今月(平成26年12月)から、国民年金第3号被保険者「被扶養配偶者非該当届」の提出が必要になりました。当ブログ平成26年7月1日では『3号じゃないのに3号』というタイトルでこの届け出が存在しないことに懸念を抱いていました。
この手続きが行わなければならないのは、協会けんぽの適用事業所に使用される第2号被保険者の被扶養配偶者でない方です。というのは、「協会けんぽ」で健康保険やってる会社の場合は、この手続きはない、ということですね。やらなくてよいわけですから、ほとんど意識する必要がないことになります。じゃ、どういう会社かというと、協会けんぽではない会社ですから、○○○健康保険組合で健康保険をやっている会社はこの手続きをやらなければならない、ということになりますね。
では、この手続きを実際やろうとしたときに「んっ?」と頭をよぎるのは、次のようなケースです。たとえば、扶養になっていた奥さんと離婚した旦那さんが勤めている会社が、この手続きを行うためには、書類に元奥さんの署名か記名押印が必要なんです。ちょっと想像してみただけでもやりにくそうですね。どうでしょうか…。
これまでも、離婚した元奥さん自ら市区町村の年金窓口へ国民年金第3号被保険者種別変更届を提出しなければならない、とされてきましたが、これはそのまま継続です。ですから手続きは減らずに、さらに増えたということになります。不整合問題を生じさせないために必要なことですが、以前からの手続きすらちゃんとできなくて不整合問題の一因になっていたのですから、1つだった手続きを2つにして果たして実行性は大丈夫なのかという気がします。しかしながら考えてみれば、会社からもうこの人は3号じゃないですよ、という届出が出始めるのですから、何も手続きをせず3号からの種別変更にこれまでならなかったような人たちを、3号から外して1号に種別変更するよう年金機構から勧奨する機会は増えることになるでしょうね。新たに加わった手続きによって少しでも3号不整合問題が解消されていくことが望まれます。