公布されてもまだ分からない定年後再雇用無期転換ルールの特例認定の具体的内容

今でも何かの間違いだったのではないかと思っている、会社を定年になった人が1年契約などの有期労働者になって、それが5年経過したら・・・、また期間の定めのない雇用に再び戻ることができるというルール。

これを修正するための「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が平成26年11月28日公布されましたが、労働契約法18条のため気になっている定年後再雇用された方々について、労働契約法に基づく無期転換申込権発生までの期間の特例の適用が認められる“適切な雇用管理”の具体的内容については、発表されないですね。適切な雇用管理をしていれば、特例を認める、というこの関係性につながりが見いだせない私としては早く発表していただき拝見したいとの思いです。