自転車通勤規程考4:自転車通勤に係る損害賠償責任保険
ちょっと寄り道して・・・、「マイカー通勤規程」のことを考えてみます。その内容は、通勤に自家用車(マイカー)を使用している従業員が、その車で(休業日のことも含め)事故を起こした場合に、その従業員が事故の損害を賠償することができないとき、被害者側が会社にその損害賠償を求め、会社がそれに応じなければならない立場になる・・・、ことを避けようとして、会社とそのマイカーでの通勤を切り離そうとすることを定めたもの、・・・ですね。
自転車通勤でもこのようなことに備える必要があるのでしょうか?実のところ、例がないから、判らない・・・と思います。そうなんですが、自転車の走行が原因の死傷事故で、高額賠償となった裁判例が続出しています。
しかしながら通勤中の自転車の事故で、その責任が会社に及んだケースというのがちょっと見当たらないですね。業務中に使用していた自転車ならば、当然に会社が損害賠償するのでしょうが、ことが通勤となりますと、会社に来る前、または帰った後、の話しですから・・・、会社の管理下を外れています。
東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例では、「自転車使用事業者(仕事で従業員が自転車を利用している事業者)」は、自転車事故に備えた保険に加入すること、となっていますが、通勤に使用する自転車については言及していません。
そのような現状ではありますが、自転車の乗り手として通勤される方々は、損害賠償責任の保険は入っておくべきでしょう。まぁ、そう思いまして、自らも自転車保険に入ろうとして調べてみると、アララ・・そのような保険は少ないです。ほとんど見当たりません。自転車事故での高額賠償が増えているから、てっきり色々と選び放題だと思っていましたが、逆でした。どうも、自転車保険単体だと商売として(たぶん)保険会社は採算がとれないようです。それで、火災保険、傷害保険や自動車保険の特約として、自転車での事故等を含んだ個人賠償責任保険をセットしたものを多く販売しているのですね。ちなみに、わたしの車の任意保険でも個人損害賠償責任保険がついていました(国内は無制限)から、もし自転車で人身・物損の事故が生じたとしてもある程度の金銭的な補償はできそうですね。
ここで猪木風に叫んでみましょう・・「ハイッテますかぁ~!」。