自転車通勤規程考2:大人は自転車交通安全いつ学ぶ?
自らを振り返って、自転車の交通安全について学んだのは小学生の頃でした。神社の空き地に交通公園ができて教習所のようなコースを自転車で走行し、小学校の先生に手信号ができるかとか、信号を守れるかとか、チェックしてもらって、晴れて自転車でお出かけしてもよいとのお墨付きをいただいた覚えがあります。
現在、一応、車の免許は持っていますから、取得したときとその後の更新の際には基本的な車の運転者としての交通安全教育は受けてきましたが、自転車乗りとしての交通安全教育は小学校以来まったく受けていません。これは皆そうなのではないでしょうか。
平成 23 年の内閣府の「自転車交通の総合的な安全性向上策に関する調査報告書」にも同様の指摘があり、「特に高校生は、交通事故統計からも自転車事故の当事者になるリスクが高い層であることから、今後さらに交通安全教育に力を入れていく」としています。
そんな状況の中、平成25年7月から「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が施行されました。その解説の中で“自転車通勤する従業員がいる事業者”について、次のように述べられています。
『通勤中の自転車の利用については、まずその従業員本人の責任ですが、従業員を通勤させて事業活動を行っていることから、事業者にも一定の社会的責任があります。』
その社会的責任を果たしていくことの1点目は、事業者は自転車通勤する従業員のために事業者が駐輪場所を確保するか、その従業員が駐輪場所を確保していることを従業員に対して確認する義務があるとして、確認の時期・確認の方法まで示されています。放置自転車は社会問題としてもよく見聞きしますので、駐輪場の確保に関してはきっちり定めた様子がうかがえます。
さらに2点目として、自転車通勤する従業員に対して、自転車の安全利用のための研修・情報提供等を行わなければならないことを努力義務としています。具体的には、自転車安全利用指針を踏まえた研修を実施したり、都、区市町村等が配布しているリーフレット等により交通ルール・マナーを周知すべし、ということです。
ですから、今回のテーマである“大人は自転車の交通安全をいつどこで学べるか?”については、「会社に自転車通勤をしようとするとき」は、答えの一つとして正解ですね(^^)。
-続く-